○議長(
白石正巳議員)
挙手全員であります。 よって、
議会議案第5号は原案のとおり可決されました。
△議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
白石正巳議員) 日程第5、議案第16号 群馬県
市町村会館管理組合の
規約変更に関する協議についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。
財務部長。
◎
財務部長(内堀利之) 議案第16号 群馬県
市町村会館管理組合の
規約変更に関する協議につきまして
提案理由のご説明を申し上げたいと存じますので、分冊2の1ページをごらんいただきたいと存じます。 群馬県
市町村会館管理組合を組織する市町村において、本年1月以降7件の
市町村合併が行われたことに伴いまして、
組合規約の変更の必要が生じました。
当該組合から
地方自治法第286条第1項の規定に基づく
組合規約の一部変更について協議がございましたので、
地方自治法第290条の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、
改正内容につきましてご説明申し上げたいと存じますので、2ページをごらんいただきたいと存じます。 まず、第2条中において、組合を組織する市町村を表示する「別表1」を「別表」に改めるものでございます。 次に、第5条第2項及び第3項は、
組合議会の組織及び選挙の方法について定めたものでございますが、
組合議員を市長全員の12人と、町村長の職にある者のうちから群馬県町村会が推薦する者10人とし、欠員が生じた場合は、速やかに補充する旨改正するものでございます。 次に、第6条中の改正は、前条において改正することに伴う文言の整理でございます。 次に、第7条の補欠選挙に係る条文を削除いたしまして、順次1条ずつ繰り上げる条番号の改正でございます。 次に、冒頭第2条中の改正で申し上げました別表関係の
改正内容でございますが、各合併による脱退と加入により、別表1の市の項中「、安中市」を「、安中市、みどり市」に改め、同表勢多郡の項中「北橘村、赤城村、富士見村、東村」を「富士見村」に改め、同表群馬郡の項中「榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町」を「榛名町」に改め、同表北群馬郡の項中「子持村、小野上村、伊香保町、榛東村」を「榛東村」に改め、同表多野郡の項中「新町、鬼石町、吉井町」を「吉井町」に改め、同表甘楽郡の項中「妙義町、下仁田町」を「下仁田町」に改め、同表碓氷郡の項を削り、同表吾妻郡の項中「中之条町、東村、吾妻町」を「中之条町」に、「、高山村」を「、高山村、東吾妻町」に改め、同表新田郡の項及び山田郡の項を削除するものでございます。 また、別表2は、本文の改正に伴いまして、削除するものでございます。 次に、附則でございますが、第1項は、この規約の施行は、
群馬県知事の許可のあった日から施行するというものでございます。 第2項は、この規約の施行の日の前日において現に組合の議会の議員の職にある者については、改正後の規約第6条第1項の規定にかかわらず、施行日をもってその職を失うというものでございます。 第3項は、改正後の規約第5条第2項の規定により最初に選出される
組合議員の任期は、改正後の規約第6条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとするというものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第16号については、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
白石正巳議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第16号については
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
白石正巳議員) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第16号の採決を行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
白石正巳議員)
挙手全員であります。 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
△議案第17号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第6、議案第17号
安中市長の
在任期間に関する条例の制定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(
岡田義弘) 議案第17号
安中市長の
在任期間に関する条例の制定につきましてご説明させていたいただきます。3ページをごらんいただきたいと存じます。 初めに、
提案理由でございますが、
地方公共団体において多くの権限が集中する長の地位に一人の者が長期にわたり就任していることにより、招くおそれのある行政の硬直化、あるいは政策の偏向化等を防止し、かつ清新で活力に満ちた市政運営を確保するために市長の多選防止に関する条例を制定いたしたく、お願いするものでございます。 次に、内容でございますが、4ページをごらんいただきたいと存じます。第1条は、本条例の目的を定めるものでございまして、ただいま申し上げました
提案理由と同様の趣旨のものでございます。 次に、第2条でございますが、
在任期間を定めるものでございまして、その期間は3任期、最長で12年とするものでございます。 次に、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものとし、その適用の範囲を同日において市長の職にある者とするものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、よろしくご審議をいただき、ご議決賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。
金井久男議員。
◆1番(
金井久男議員) 議案第17号の
条例制定に関して3点お伺いしておきたいと思います。 まず1点は、市長の
在任期間は、いわゆる
公職選挙法第259条に4年間というふうに定められておりますが、その4年ごとに選挙によって審判を受けるということが決まっております。あえてその市長の
在任期間を定める必要はないのではないかという意見がございます。
公職選挙法とのかかわりで抵触しないのかどうか、その点確かめさせていただきたい。 二つ目は、第2条の
在任期間の最後に「3任期を超えて在任することのないように努めるものとする」ということを読みますと、また附則を見れば、これは現市長に限った条例というふうに理解ができるわけですけれども、努めるものということは
努力義務というふうに解釈をできます。みずからの意思で、そういうふうにしたいというならば、無理に条例をつくらずとも住民に宣言をし、私は3期以上やりませんというふうに宣言、あるいは公約をすれば済むことではないか。その点、そういう意見がございますが、いかがでしょうか。 3点目は、1条に、多選によって行政の硬直化、あるいは政策の偏向化、こういったものがいろいろあるということで、弊害であろうと思いますが、述べられていますが、多選がすべて好ましくないものということは決めつけられないのではないかということで、その辺の弊害について、具体的に何が弊害とお考えなのか、この3点、確認をさせていただきたいと思います。
○議長(
白石正巳議員) 市長。
◎市長(
岡田義弘) まず、第1点でありますが、法に抵触しない、
公職選挙法に抵触しない、その法を超えない範囲でございます。 また、努めるというのも、当然今の
公職選挙法等々を考慮した結果でございます。 弊害は、これは時代の要請にこたえる、時代をどう読むかということにもありましょうけども、時代の要請にこたえるためには、私に限って言えば、一人の者の考えが時代の要請にこたえるには、いささか一考を要する面が出てくると、こういうふうに考えたからであります。
○議長(
白石正巳議員)
金井久男議員。
◆1番(
金井久男議員) 再度お尋ねしますが、今ご答弁いただきましたが、時代の要請という答弁がありましたが、私から見ると非常に抽象的ではないかなというふうに思います。改めて申し上げますけれども、第2条の3任期を超えないよう努めるということは
努力義務、これはもしこれに反して、それ以上の立候補したとしても何ら罰則規定がない、
条例違反ということにはならないということから見れば、この条例をつくってまで、ご自身の任期を規定するというのは、私は必要性が薄いのではないかというふうに思うのですけれども、再度ご答弁いただきたいと思います。
○議長(
白石正巳議員) 市長。
◎市長(
岡田義弘)
金井議員のお説は、一定の理解はいたしております。それは考え方の相違ではないかなと、私はかように考えております。
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第17号については、
総務常任委員会に付託いたします。
△議案第18号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第7、議案第18号 安中市
行政改革審議会条例の制定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(
岡田義弘) 議案第18号 安中市
行政改革審議会条例の制定についてご説明申し上げます。 5ページをごらんいただきたいと存じます。本件につきましては、合併に伴い、安中市として新たな
行政改革大綱を定めるに当たり、
地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく所属機関として
行政改革審議会の設置をお願いするものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、1枚おめくりいただきまして、6ページないし7ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条につきましては、その設置について規定するものでございます。 第2条につきましては、所掌事務を規定するものでございます。 第3条につきましては、組織について規定するもので、委員の総数と構成について15人以内とするものでございます。 第4条につきましては、任期等を規定するもので、任期については2年とし、再任を妨げないとするものでございます。 第5条につきましては、会長及び副会長について規定するものでございます。 第6条につきましては、会議の運営等について規定するものでございます。 第7条につきましては、部会の設置について規定するものでございます。 第8条につきましては、意見聴取にかかわる規定で、必要に応じて意見聴取や説明聴取を行うことができるものとするものでございます。 第9条につきましては、審議会の庶務について規定するものでございます。 第10条につきましては、運営にかかわる委任の規定でございます。 なお、附則といたしまして、本条例は、公布の日から施行するものとするものでございます。 以上、雑駁な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げまして、説明といたします。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。
川崎文雄議員。
◆10番(
川崎文雄議員) 3点ほど質問してまいりたいと思います。 行政改革は、三位一体改革の中で、少子高齢化の中、もう待ったなしです。今までも行政改革が行われてまいりましたけれども、なかなか実を得ていないということがあったのではないか。いろんな審議会は、どうしても役所の職員が書いた答申事項になると。それを形どおりで、まあ異議なしということで結論に至ってたと。高度成長、あるいは安定成長の時代は、それでよかったかもしれないけれども、今や少子高齢化の中では、積極的な行政改革、また財政も含めた改革が求められております。 そこで、4点ですけれども、ここの審議会の中では、審議条例の中ではないのですけれども、いわゆる行政改革の目的、合併して6万5,000人になったわけですけれども、この行政改革の目的を挙げていただきたいと思います。 それから、委員の選考、非常に積極的な委員、いわゆる充て職でなく、かねがね安中市の行政改革について意見を持っておられる方、こういう夢のある人材を充てていただきたい、こういうふうに考えております。 それから、議員をどうするか。今まで審議会は議員も入っていました。昨今は、議員を審議会から除くというような議会側の提案もありまして、入っておりませんけれども、このことについて行政改革は大事です。やはり議会からも議長が行くとか、副議長が行くとかでなくて、意欲のある議員をぜひ選考していただきたいなというふうに考えておりますけれども、ご見解をお願いいたします。 それから、報告でございます。こういうものは、なかなか条例をつくって審議会を設置しても年に1回審議会が開かれるとか、半年に一遍あるとか、そういうことではなくて、やはり毎月委員のご意見を伺うと。そして、議会には四半期ごとに報告していただくとか、そういうふうに私はすべきだというふうに考えておりますけれども、ご見解をお願いいたします。
○議長(
白石正巳議員) 総務部長。
◎総務部長(真砂豊) ご質問にお答えさせていただきます。 まず、目的でございますが、これまでも
行政改革大綱につきましては策定を進めまして、おおむね5年間というようなものの中で、実施計画などを策定いたしまして、行政関与の必要性の見直しでありますとか、行政の公正さでありますとか、透明性でありますとか、そういった部分についてご意見を伺う中で、方向づけをして進めてまいりました。当然そういったものを含めてやらせていただくということになります。 それから、2点目の委員の選任ということでございます。人材をということでございます。現在どのような方にお願いするかというものを、人選をいろんなところから選ばせていただきたいということで、作業を進めておるところでございます。 そして、議員をその中に入れるかという問題でございますが、現在のところ具体的にまだその部分に達しておりませんので、これから検討させていただきたいというふうに思います。 それから、4点目になるのでしょうか、行政改革の進行管理という分野になるのでしょうか、報告ということでございます。進行管理についての部分につきましても今後検討させていただきたいというふうに考えております。
○議長(
白石正巳議員)
川崎文雄議員。
◆10番(
川崎文雄議員) 目的は、今までも行政改革はやっておりました。しかし、少子高齢化の中、それから過去3度の合併、その都度性格が違うわけですから、今回の合併は少子高齢化の中で財政が非常に厳しいという中での行政改革だということを、単なる事務の合理化とか、そういうことではなくて、それが成果に結びつくという形を追求していただきたいというふうに考えております。 それから、2点目の委員の選考でございますけれども、民間の厳しい改革をやっている中で、そういう民間の活力も入れるという中で、人選については、従来の充て職でなくて、そういう方々も含めた幅広い人選を行っていただきたいというふうに要望しておきます。 それから、報告でございますけれども、役所の職員が、こういう審議会もあったなというようなことでなくて、やはり定期的にやって、役所の職員が審議会の答申関係をつくるのではなくて、委員の意見を聞くと。そういう中でまとめていくという形をぜひとっていただきたいというふうに要望しておきます。一言意見が市長からありましたら、お聞かせ願いたいと思います。
○議長(
白石正巳議員) 市長。
◎市長(
岡田義弘) ただいまの川崎議員のご意見、ご質疑はごもっともでございまして、私が申し上げるまでもなく、1990年にバブルが終えんして、我が国、あるいは地方は、16年間、がけを滑り落ちるような経済状況の中であります。どうやって行政のスリム化を図り、そして主人である市民の皆さんのご要望にこたえていくかということが、行政改革の本旨でございまして、そのご趣旨に沿って構成をさせていただきたい、かように考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 以上でございます。
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第18号については、
総務常任委員会に付託いたします。
△議案第19号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第8、議案第19号 安中市
障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例の制定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(
岡田義弘) 議案第19号 安中市
障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例の制定についてご説明申し上げます。8ページをごらんいただきたいと存じます。 初めに、
提案理由でございますが、障害者自立支援法が平成17年11月7日に公布され、平成18年4月1日から一部施行されました。同法第16条により、障害者程度区分認定にかかわる審査業務を行う機関として市町村審査会の設置が義務づけられ、委員の定数については、条例で定める旨規定されておりますことから、委員の定数等を定める条例の制定をお願いするものでございます。 9ページをごらんいただきたいと存じます。第1条の審査会の委員の定数でございますが、5人とするものでございます。 第2条につきましては、
障害者自立支援審査会の運営についての必要事項を別に定めるものでございます。 次に、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上、雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げまして、ご説明とさせていただきます。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第19号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第20号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第9、議案第20号 安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(真砂豊) 議案第20号 安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。10ページをごらんいただきたいと存じます。 初めに、改正理由でございますが、ただいま議案第18号及び議案第19号でご提案申し上げました安中市
行政改革審議会条例及び安中市
障害者自立支援審査会委員の定数等を定める条例の制定に伴いまして、任命されるそれぞれの委員の報酬を規定する必要から、安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正が必要となりますので、お願いするものでございます。 それでは、
改正内容をご説明申し上げますので、11ページをごらんいただきたいと存じます。安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表第1中に
行政改革審議会委員の報酬として、会長、日額6,500円、委員、日額6,000円を、また
障害者自立支援審査会委員の報酬、日額1万5,000円を追加するものでございます。 次に、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するというものでございます。 以上、まことに雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第20号については、
総務常任委員会に付託いたします。
△議案第21号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第10、議案第21号 安中市市税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。
財務部長。
◎
財務部長(内堀利之) 議案第21号 安中市市税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。12ページをごらんいただきたいと存じます。 今回の改正の主な内容でございますけれども、市たばこ税を旧3級品以外の製造たばこ1,000本について321円税率を引き上げ、また3級品の製造たばこ1,000本について152円税率を引き上げる改正でございます。 なお、旧3級品の製造たばこということにつきましては、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバットということでございます。 それでは、条例改正の内容につきましてご説明申し上げますので、13ページをごらんいただきたいと存じます。なお、条文の字句等の整理部分につきましては、省略させていただきたいと思います。 まず、第95条の改正でございますが、地方税法第468条の改正に伴います規定の整備でありまして、市たばこ税を1,000本につき321円の税率を引き上げる旨のものでございます。 次に、附則第16条の2第1項の改正でございますが、平成18年7月1日から旧3級品以外の製造たばこについて1,000本につき「2,977円」の税率を「3,298円」に改正し、また旧3級品につきましても1,000本につき「1,412円」から「1,564円」に税率を改正するものでございます。 続きまして、附則でございますが、第1条は、この条例は平成18年7月1日から施行するものでございます。 次に、第2条第1項でございますが、経過措置といたしまして、改正後の規定は、平成18年7月1日以後について運用し、7月1日以前については、なお従前の例によるものでございます。 次に、同条第2項につきましては、平成18年7月1日以前の在庫について、旧3級品以外の製造たばこについては、同様に1,000本につき321円、旧3級品の製造たばこについては1,000本につき152円の税率で市たばこ税を課税するというものでございます。 同条第3項につきましては、平成18年7月1日以前の在庫で手持ち品として課税となるたばこについて、平成18年7月31日までに申告しなければならないことを規定したものでございます。 同条第4項につきましては、納期限を平成19年1月4日と定めたものでございます。 同条第5項につきましては、改正地方税法附則第17条第5項の規定に伴います読みかえでございます。 同条第6項につきましては、改正地方税法附則第17条第7項の規定に伴い、返還品の場合の還付について規定したものでございます。 以上でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第21号については、
総務常任委員会に付託いたします。
△議案第22号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第11、議案第22号 入
牧生きがいセンター条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(白石茂夫) 議案第22号 入
牧生きがいセンター条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げますので、15ページをごらんいただきたいと思います。 初めに、
提案理由でございますが、本施設の効率的かつ適正な管理を行うため、安中市公の施設にかかわる
指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき
指定管理者制度を導入するために本条例を改正するものでございます。 それでは、
改正内容につきましてご説明申し上げますので、16ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、条の整理でございますが、第12条を第13条とするということでございます。 また、第11条を削るとございますのは、第11条では施設の管理を委託することができる規定がありましたので、今回施設の管理を
指定管理者に行わせることができる規定が第3条に加わることにより削除いたしたものでございます。 次に、第10条第2項を削り、同条を第12条とするとありますのは、第10条第2項中、市の管理責任について、他の類似施設と合わせたものでございます。 次に、第9条を第11条とし、第8条を第10条とそれぞれ整理をさせていただきました。 第7条第2項中「承認」を「許可」に改め、同条を第8条とし、同条の次に次の1条を加えるもので、第9条といたしまして、第1項では施設の利用時間及び休日を定めたものでございます。また、同条第2項では、施設の利用時間もしくは休日の変更ができる規定を定めたものでございます。 続きまして、第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条を第5条とそれぞれ整理をさせていただきました。 次に、第3条中「承認」を「許可」に改め、同条を第4条とし、第2条の次に次の1条を加えるものでございます。 第3条といたしまして、同条第1項は、市長が本施設を
指定管理者に管理を行わせることができる規定を設けたものでございます。第2項では、
指定管理者が行う業務といたしまして定めたものでございます。 次に、別表中「第5条関係」を「第6条関係」に改めたものでございます。 附則といたしまして、この条例は、平成18年9月1日から施行するというものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第22号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 ここで暫時休憩をいたします。 (午前10時06分)
○議長(
白石正巳議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午前10時22分)
△議案第23号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第12、議案第23号 安中市いこいの家条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(白石茂夫) 議案第23号 安中市いこいの家条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げますので、17ページをごらんいただきたいと思います。 初めに、
提案理由でございますが、本施設の効率的かつ適正な管理を行うため、安中市公の施設にかかわる
指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき
指定管理者制度を導入するために本条例を改正するものでございます。 それでは、
改正内容につきましてご説明申し上げますので、18ページをごらんいただきたいと思います。初めに、第1条中「いこいの家」を「安中市いこいの家」と改めるものでございます。 次に、第16条を第17条とするところから中段まで、12行下の第3条を第5条とし、第2条の次に次の2条を加えるまで、改正に伴いまして、各条文の繰り下げ、あるいは字句等の整理をさせていただきましたので、よろしくお願いをいたします。 次に、中段の第3条でございますが、第3条第1項では、本施設の管理を
指定管理者に行わせることができる規定を設けたものでございます。 第2項では、
指定管理者が行う業務を定めたものでございます。 次に、第4条でございますが、第4条では、
指定管理者は、市長の承認を得て、施設の利用時間、休日その他いこいの家の管理運営に必要な事項を定めることができる規定を設けたものでございます。 次に、別表中「第9条関係」を「第11条関係」に改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、平成18年9月1日から施行するというものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第23号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第24号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第13、議案第24号 安中市
小規模通所授産施設ワーク秋桜まついだ条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(白石茂夫) 議案第24号 安中市
小規模通所授産施設ワーク秋桜まついだ条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げますので、19ページをごらんいただきたいと思います。 初めに、改正理由でございますが、本施設の効果的かつ適正な管理を行うため、安中市公の施設にかかわる
指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき
指定管理者制度を導入するために本条例を改正するものでございます。 それでは、
改正内容につきましてご説明申し上げますので、20ページをごらんいただきたいと思います。初めに、第3条を次のように改めるものでございます。 第3条第1項では、本施設の管理を
指定管理者に行わせることができる規定を設けたものでございます。 第2項では、
指定管理者が行う業務を定めたものでございます。 次に、第4条第2項を次のように改めるものでございます。第4条第2項では、
指定管理者が市長の承認を得て施設の利用時間もしくは休日の変更ができる規定を設けたものでございます。 また、第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加えるもので、第5条といたしまして、利用料を無料とするものでございます。 附則といたしまして、この条例は、平成18年9月1日から施行するというものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第24号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第25号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第14、議案第25号 安中市
介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(白石茂夫) 議案第25号 安中市
介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。21ページをごらんいただきたいと存じます。 平成17年度の税制改正に伴い、高齢者の非課税限度125万円が廃止されたため、介護保険第1号被保険者の中で
市民税世帯非課税者から所得段階、第4段階への保険料の変更及び本人非課税から本人課税の第5段階へ保険料の支払い義務が生じる第1号被保険者に対し平成18年度及び平成19年度の2カ年にわたり保険料の増額分について激変緩和措置を講ずるというものでございます。 22ページをごらんいただきたいと存じます。一部改正の内容につきましては、附則に第3項及び第4項を追加するものでございます。平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例といたしまして、項立てをし、6条に規定する保険料にかかわらず、次の各号に定める額とするものでございます。 初めに、第3項の平成18年度保険料についてご説明申し上げます。第1号では、平成17年度の市民税賦課の際には、本人を含め世帯全員非課税であった者が、平成17年度税制改正により平成18年度の市民税賦課においては、世帯のどなたかに市民税が課税され、保険料第1段階から保険料第4段階に変更になりますが、平成17年度税制改正がなかった場合に適用される保険料負担とを比較し、保険料第4段階の基準額とすべきところを激変緩和措置といたしまして、基準額4万4,400円の66%、2万9,300円の保険料とするものでございます。 第2号につきましても同様に、保険料第2段階から第4段階に変更になりますが、激変緩和措置といたしまして、基準額4万4,400円の66%、2万9,300円の保険料とするものでございます。 第3号につきましても同様に、保険料第3段階から第4段階に変更になりますが、基準額の4万4,400円の83%、3万6,800円の保険料とするものでございます。 第4号につきましては、市民税本人課税かつ前年度合計所得200万円未満の条件を満たす所得段階のものについて、平成17年度税制改正により平成18年度市民税均等割が課税されたとしても、平成17年度税制改正がなかった場合に適用される保険料負担とを比較し、保険料第1段階から第5段階の基準額の25%増しとすべきところ、激変緩和措置といたしまして、基準額の75%、3万3,300円の保険料とするものでございます。 第5号につきましても同様に、2段階から5段階の基準額の25%増しとすべきところを基準額の75%、3万3,300円の保険料とするものでございます。 第6号につきましても同様に、保険料第3段階から第5段階の基準額の25%増しとすべきところを基準額の91%、4万400円の保険料とするものでございます。 7号につきましても同様に、4段階から5段階の基準額、25%増しとすべきところを基準額の8%増しの4万7,900円の保険料とするものでございます。 続きまして、第4項、平成19年度の保険料についてご説明申し上げます。23ページをごらんいただきたいと存じます。第1号につきましては、平成17年度の市民税賦課の際には、本人を含め世帯全員非課税であったものが、平成17年度税制改正により、平成19年度の市民税賦課においては、世帯のどなたかに市民税が課せられ、保険料第1段階から第4段階に変更になりますが、平成17年度税制改正がなかった場合に適用される保険料負担と比較し、保険料第4段階の基準額とすべきところを激変緩和措置といたしまして、基準額の4万4,400円の83%、3万6,800円の保険料とするものでございます。 第2号につきましても同様に、第2段階から第4段階に変更になりますが、基準額の83%、3万6,800円の保険料とするものでございます。 第3号につきましても、第3段階から第4段階に変更になりますが、基準額の91%、4万400円の保険料とするものでございます。 第4号につきましては、市民税本人課税かつ前年度所得額200万円未満の条件を満たす所得段階のものについて、平成17年度税制改正により平成19年度市民税が課税されたとしても平成17年度税制改正がなかった場合に適用される保険料負担とを比較し、保険料第1段階から第5段階の基準額25%増しとすべきところを激変緩和措置といたしまして基準額と同額の4万4,400円の保険料とするものでございます。 第5号につきましても同様に、2段階から5段階、基準額と同額の4万4,400円の保険料とするものでございます。 第6号につきましても同様に、第3段階から第5段階の基準額の8%増し、4万7,900円の保険料とするものでございます。 第7号につきましては、同様に4段階から5段階の基準額の25%増しとすべきところを基準額の18%増しの5万1,500円の保険料とするものでございます。 次に、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、改正後の安中市
介護保険条例の一部を改正する条例附則第3項及び第4項の規定は、平成18年4月1日から適用するというものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いをいたします。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第25号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第26号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第15、議案第26号 安中市
舞茸等生産施設条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 産業部長。
◎産業部長(土屋文男) 議案第26号 安中市
舞茸等生産施設条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。24ページをごらんいただきたいと存じます。 初めに、
提案理由でございますけれども、ご案内のとおり公の施設のより効率的かつ適正な管理を行うため、
指定管理者制度が施行され、法施行の経過措置期限がことしの9月1日となっているため、現在締結しております委託契約が9月2日をもって失効することから、引き続き事業を遂行するため、本施設の条例を改正するものでございます。 それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げますので、25ページをごらんいただきたいと存じます。本施設を
指定管理者に指定管理を行わせることができる規定を設けるために第3条の見出しを「施設の管理委託」から「
指定管理者による管理等」に改めまして、同条第1項で、市長が本施設を
指定管理者に管理を行わせることができるように規定しております。 同条第2項では、
指定管理者が行う業務といたしまして、第1号で同施設の維持管理業務について規定しております。 第2号で、舞茸栽培技術の向上及び普及について規定しております。 第3号で、その他市長が必要と認める業務と規定しております。 附則といたしまして、この条例は、平成18年9月1日から施行するものであります。 以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第26号については、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第27号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第16、議案第27号 安中市消防団員の定員、任免及び給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市民部長。
◎市民部長(伊藤惣一) 議案第27号 安中市消防団員の定員、任免及び給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。26ページをごらんいただきたいと存じます。 初めに、改正の理由でございますが、本条例につきましては、合併協議会の中で協議され、条例化されたわけでございますが、消防団の統合の際、伝統あるラッパ隊は残すこととなったわけでございます。しかし、実際に活動を進めるに当たって、各分団長は部下が約40人おり、指揮官としての取りまとめ等責任が重くあります。そして、ラッパ隊は、平常時において分団とは別な行動をとり、全14人の隊員で主に訓練、点検時にラッパ吹奏を行っており、比較的危険度も少ないことでございます。一方、火災の消火出動等有事の際には、ラッパ隊は各分団の配属で分団長の命令下で活動をしております。よって、指揮、責任等に差が生じており、実情にそぐわないこと、さらに団の方から報酬額の引き下げについて要望があり、検討を重ねた結果、このような改正を行いたいものでございます。 それでは、
改正内容についてご説明申し上げます。27ページをごらんいただきたいと存じます。別表(第5条関係)でございますが、ラッパ長の報酬年額を15万4,000円に、副ラッパ長を12万4,000円にそれぞれ3万円引き下げる改正をいたしたいものでございます。 次に、附則でございますが、この条例は、平成18年7月1日から施行するというものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第27号については、市民文教常任委員会に付託いたします。
△議案第28号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第17、議案第28号 入
牧生きがいセンター公の施設の
指定管理者の指定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(白石茂夫) 議案第28号 入
牧生きがいセンター公の施設の
指定管理者の指定についてご説明申し上げます。28ページをごらんいただきたいと思います。 初めに、
提案理由でございますが、入牧生きがいセンターにつきましては、事業の地域性から引き続き円滑な事業運営の推進を図るため、安中市公の施設にかかわる
指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条によりまして、現在委託をしております坂本地区区長会が当該施設の管理運営等に知識と経験があり、
指定管理者として選定をいたしたわけでございます。これによりまして、
地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 内容につきましてご説明申し上げますので、中段をごらんいただきたいと存じます。1の
指定管理者に管理を行わせる施設といたしまして、安中市松井田町北野牧18201番地、入牧生きがいセンターでございます。 2の
指定管理者に指定するものといたしまして、安中市松井田町坂本451番地、坂本地区区長会代表、金谷宏二でございます。 3の指定の期間といたしまして、平成18年9月1日から平成21年3月31日までとするものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いをいたします。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第28号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第29号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第18、議案第29号 安中市いこいの家公の施設の
指定管理者の指定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(白石茂夫) 議案第29号 安中市いこいの家公の施設の
指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。29ページをごらんいただきたいと思います。 初めに、
提案理由でございますが、安中市いこいの家につきましては、事業の専門性から引き続き円滑な事業運営の推進を図るため、安中市公の施設にかかわる
指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条によりまして、現在委託しております松井田町心身障害児者父母の会が当該施設の管理運営等に知識と経験があり、
指定管理者として選定いたしましたので、
地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 続きまして、内容につきましてご説明申し上げます。中段をごらんいただきたいと存じます。1の
指定管理者に管理を行わせる施設といたしまして、安中市松井田町新堀77番地1、安中市いこいの家でございます。 2の
指定管理者に指定するものといたしまして、安中市松井田町人見1731番地4、松井田町心身障害児者父母の会会長、薮塚豊治でございます。 3の指定の期間といたしまして、平成18年9月1日から平成21年3月31日までとするものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いをいたします。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第29号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第30号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第19、議案第30号 安中市
小規模通所授産施設ワーク秋桜まついだ公の施設の
指定管理者の指定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(白石茂夫) 議案第30号 安中市
小規模通所授産施設ワーク秋桜まついだ公の施設の
指定管理者の指定についてご説明申し上げます。30ページをごらんいただきたいと思います。 初めに、
提案理由でございますが、安中市
小規模通所授産施設ワーク秋桜まついだにつきましては、事業の専門性から引き続き円滑な事業の運営、推進を図るために、安中市公の施設にかかわる
指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条によりまして、現在委託をしております社会福祉法人安中市社会福祉協議会が当該施設の管理運営等に知識と経験があり、
指定管理者として選定いたしましたので、
地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 内容につきましてご説明申し上げます。中段をごらんいただきたいと思います。1の
指定管理者に管理を行わせる施設といたしまして、安中市松井田町新堀339番地、安中市
小規模通所授産施設ワーク秋桜まついだでございます。 2の
指定管理者に指定するものといたしまして、安中市安中三丁目19番27号、社会福祉法人安中市社会福祉協議会会長、矢野貞夫でございます。 3の指定の期間といたしまして、平成18年9月1日から平成21年3月31日までとするものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いをいたします。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第30号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第31号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第20、議案第31号 安中市
舞茸等生産施設公の施設の
指定管理者の指定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 産業部長。
◎産業部長(土屋文男) 議案第31号 安中市
舞茸等生産施設公の施設の
指定管理者の指定についてご説明申し上げます。31ページをごらんいただきたいと存じます。 初めに、
提案理由でございますが、安中市舞茸等生産施設の
指定管理者につきましては、事業の特殊性等から引き続き事業の円滑な推進を図るため、安中市公の施設にかかわる
指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条によりまして、現在委託しております農事組合法人妙義マッシュガーデンに管理を行わせるため、
地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。1といたしまして、
指定管理者に管理を行わせる施設につきましては、安中市舞茸等生産施設でございます。 2といたしまして、
指定管理者に指定するものにつきましては、安中市松井田町五料3907番地28、農事組合法人妙義マッシュガーデン代表理事、黛栄長でございます。 3、指定する期間につきましては、平成18年9月1日から平成21年3月31日まででございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。
櫻井ひろ江議員。
◆2番(
櫻井ひろ江議員) 私は、旧安中市ということで、旧松井田町で行われたものでありますので、ちょっと内容的に理解が不十分なところがあるかとも思いますが、現在この農事組合法人妙義マッシュガーデンに管理委託をさせているということだと思いますが、生産を行っているわけです。その場合、売り上げ等が出されて、一つの営業というか、そういった利益を上げることをやっているというふうに私自身は認識しているわけですけれども、そういった場合の公の施設の管理運営、これについて
指定管理者としてどうやっていくかというのは少し難しいような気がいたすわけです。この安中市の公の施設にかかわる
指定管理者の指定の手続等に関する条例を見ますと、第4条に、市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、当該施設にかかわる
指定管理者の候補者を選定するものとするというふうにありまして、その中に4号までございますが、1号の事業計画の内容が市民の平等な利用を確保することができるものであること、こういった内容があるわけですけれども、ここから照らしますと、ちょっと矛盾する部分があるのではないかなというふうに思います。この点についてどういうふうにお考えになっているのか、お聞きしておきたいと思います。
○議長(
白石正巳議員) 産業部長。
◎産業部長(土屋文男) お答えさせていただきます。 この施設につきましては、昭和60年度に国の補助金を受けまして、農事組合法人下増田舞茸生産組合という法人をつくりまして、生産を行ってきましたけれども、舞茸のこうした生産施設が各地にできまして、価格が低迷といいますか、価格が下がってきたということ。それから、昭和60年ということですので、施設も老朽化してきて経費もかかるようになってきたということで、引き続いて生産をしてくれる方を探していたのですけれども、やはり技術の特殊性等から、なかなかいなかったということで、この菌床栽培につきまして、経験、実績等が豊富な妙義マッシュガーデンを
指定管理者として指定して、引き続き経営を行っていただくということでございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
白石正巳議員)
櫻井ひろ江議員。
◆2番(
櫻井ひろ江議員) 菌床栽培等の、この
指定管理者の管理内容につきましても、舞茸栽培技術の向上及び普及に関する業務というものも入っているわけです。この中で利用するものが、市民に一般的でないというか、そういったものだというふうに思いますけれども、そういうところとの関係では、特に
指定管理者で指定していく、そういう問題はないのかどうか、お聞きします。
○議長(
白石正巳議員) 産業部長。
◎産業部長(土屋文男) 先ほども申し上げましたけれども、やはり菌床栽培というのは、非常に難しい技術が必要なのだと思いますけれども、そうしたことで、経験がある方だとか、そういう方でないとやっていけないという理由があります。それから、これは国の補助金を受けておりますので、もしこの施設が引き受け手がなくて、施設を閉鎖してしまいますと、国の補助金の返還という措置も出てきますので、そうしたことで、今回
指定管理者として指定させていただきました。よろしくお願いします。
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第31号については、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第32号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第21、議案第32号 土地の取得についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(白石茂夫) 議案第32号 土地の取得につきましてご説明申し上げます。32ページをごらんいただきたいと存じます。 本件につきましては、老人スポーツ広場として利活用を計画しております古屋地区非農用地を取得するもので、
地方自治法第96条第1項第8号及び安中市条例「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第3条の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 初めに、1の所在及び面積でございますが、安中市古屋字高橋920番1他18筆、面積1万3,053平米でございます。取得予定価格といたしまして、1平米6,000円で合計7,831万8,000円でございます。取得の方法でございますが、安中市
土地開発公社に代行買収をお願いするものでございます。契約の方法につきましては、安中市、安中市
土地開発公社、地権者との3者契約で行います。 次に、1枚めくっていただきまして、添付書類として土地の位置図を添付してございます。 以上、概略を申し上げまして、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。
川崎文雄議員。
◆10番(
川崎文雄議員) 2点ほどお伺いいたします。 この土地は、たしか土地改良ほ場整備で生まれた用途地域だと思います。これはたしか2万1,000平米、1万8,000平米が総合福祉センター、それから3,000平米が農産物直売所という目的でもって当初計画され、それから平成14年ですか、実際ほ場整備が事業化の前に議会に提案された議案でも、それは変わっておりません。ここの議会で議決された土地改良の、いわゆる案件が、こういうことで実際に土地を取得のときすりかえられると。しかも、面積も違う、使用目的も全く違う、これについてはどういうことでこうなったのか。やはり議会軽視ということを、法に触れるのではないかなという感じもするわけです。議会で一たん議決されたものを変更する場合は、それなりの理由がなければならない。農家が望んだからというだけでは、これはできない。納税者があるわけですから、ほ場整備には一定の国費、県費、市費が投入されているわけですから、これを老人スポーツ広場というふうな非常にあいまいな形で取得する、面積も違う。これは補助金をいただいて、全部これは事業になっているわけですから、どこでどうこれが変更になったのか。それを第1点として、ご説明をしていただきたいと思います。 それから、先ほども申し上げました、面積が違うと、こういうこと、これは地権者が拒否しているのではないかなと私は思います。2万1,000平米、そういう市のいろんな公共用地として取得しようという、この当初の目的のもとに発足したけれども、こういう形で土地を売ることについて疑義があるということで、面積が5,000平米、もっと少ないのですか、8,000平米ぐらい減っていると。こういうことについても説明がつかない。こういうふうに行政が勝手に目的を変える。しかも、金額を出してきて了解してくださいということが許されるのかどうか、今の時代。私はこれは許されないと思うのですけれども、どこでどう面積を含めて、前段の目的の変更も含めてご答弁願います。
○議長(
白石正巳議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(白石茂夫) 第1番目の質問でございますけれども、確かに初めの計画ですと、総合老人福祉センターということで、計画をし、その後いろいろの施設、あるいは介護保険制度等いろいろの環境が変わりまして、それらの需要がなくなってきて、再検討してきたところです。そういうところで、確かにその一番当初の中には直売所等も含まれていたというふうに聞いております。そういう中で、やはり時代が変化している中で、本当に必要なことということで、検討させていただきまして、ことしに入って全協でも、そういうことでお願いをしてきたところでございます。そういうことで、ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。
○議長(
白石正巳議員) 産業部長。
◎産業部長(土屋文男) それでは、面積の相違につきまして、土地改良事業担当部であります私の方からお答えさせていただきたいと思いますけれども、川崎議員おっしゃるとおり、この非農用地の面積、当初約1万6,000平米を予定しておりましたが、この中に1人、どうしても同意がいただけない方がおりまして、その人の分が約455平米ありますけれども、その人の分を含めまして、その土地を取得できないということになりますと、周辺が利用できなくなってしまう土地があるために、やむを得ずその土地を含めまして4筆、約2,000平米を除外、今回は買収しないということで保健福祉部の方にお願いしたということでございますので、どうぞよろしくお願いします。
○議長(
白石正巳議員)
川崎文雄議員。
◆10番(
川崎文雄議員) 私の申し上げているのは、議会で議決した重さというのは、あるのではないかなと。変更は、行政の時の都合で変更は許されるのかどうかということです。土地改良事業、ほ場整備ということで、農家にお話をしながら、しかも議会でも議決を途中でやっているわけですけれども、そのときは全協でやっていると言いましたけれども、それほどの細かい数値ではありませんし、ましてこの老人スポーツ広場というようなものは一切ありません。確かに安中市内に保健福祉センターですか、できていますけれども、これが安中市、松井田も含めたところの6万5,000の総合福祉センターには足りるというものではございません。部長独自の判断で、前々からそんなような答弁をやっています。あそこに地域福祉センターができたから、事足りているような言い方ですけれども、少子高齢化の中でも総合福祉センターは必要であるということの認識は変わっておりません。部長個人で変わったのか、あるいは何人かの部長で相談の上、変わったのか知りませんけれども、総合福祉センターは、今のこの時代、少子高齢化の中の時代では必要です。必要でないような言い方をしていますけれども、ぜひこの辺については、どこでどうなっているか。全協で話しただけでなくて、ここで議決されているわけですから、その重みはどうなるのか、勝手に変えられるのかどうか、その辺について再度ご答弁願います。
○議長(
白石正巳議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(白石茂夫) お答えをいたします。 実際にそういう機能が必要でないということではございませんで、一応そういう機能がほかで充足してきたということで、特に今の時点で、そこにそういうものが必要かどうかということですので、それは今のところ必要ではなくなってきたと、ほかで充足してきているということでございます。
○議長(
白石正巳議員)
川崎文雄議員。
◆10番(
川崎文雄議員) だから、議会で変えられるものなのか、議決された、市民の代表の議員が出ているところで議決しているわけですから、この事業を。そう簡単には変えられないというのが私の考えです。変えられるかどうかということです。
○議長(
白石正巳議員) 市長。
◎市長(
岡田義弘) ただいまの質疑につきましては、私もよくは承知しておりませんが、この議案第32号のような単独で議決するということは、議会、あるいは行政の良識からしてなかったのではないかと。関連ではあったでしょう。単独で議決するということは、行政を運ぶ良識からしてなかったろうと、私はかように理解いたしております。
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第32号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第43号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第23、議案第43号
安中市長・助役・収入役の諸
給与条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(真砂豊) 議案第43号
安中市長・助役・収入役の諸
給与条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。分冊4の1ページをごらんいただきたいと存じます。 初めに、改正理由でございますが、現在市長・助役・収入役の通勤手当につきましては、一般職の職員と同様に支給されております。一般職に支給している通勤手当は、生計費に及ぼしている圧迫を緩和する趣旨のものでありますが、特別職の給与は、本来の職務の特殊性に基づき支給される職務給的性格の強いものであることや、厳しい財政状況を踏まえ、
安中市長・助役・収入役の通勤手当の支給を廃止するため、またこれに伴います条文の整備などを含めまして、
安中市長・助役・収入役の諸
給与条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、
改正内容につきまして、ご説明申し上げますので、2ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、第2条の改正でございますが、見出しがありませんでしたので、つけさせていただくための改正でございます。 次に、第3条の改正でございます。通勤手当につきまして規定してありましたが、なくなることによりまして、見出しを給与として支給する給与を規定するものでございます。 次に、第4条の改正でございますが、第3条の改正に伴いまして、見出しを改めて第3項として退職手当に関する規定を加える改正でございます。 次に、第5条の改正でございますが、給与の支給方法について見出しを含めての改正でございます。 次に、附則でございますが、この条例は、平成18年7月1日から施行するものでございます。 以上、まことに雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。
小宮ふみ子議員。
◆7番(
小宮ふみ子議員) ただいまの説明で、市長と助役と収入役の諸給与の条例ということで、通勤費の廃止ということなのですけれども、そうなると市長と助役と収入役の年間どのぐらいの通勤費が見込まれていたのか、その点お尋ねいたします。
○議長(
白石正巳議員) 総務部長。
◎総務部長(真砂豊) 幾らぐらいということでございます。1カ月5,100円の9カ月分、4万5,900円でございまして、それが削られるということになります。 以上でございます。
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第43号については、
総務常任委員会に付託いたします。
△議案第44号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
白石正巳議員) 日程第23、議案第44号 安中市教育長諸
給与条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(真砂豊) 議案第44号 安中市教育長諸
給与条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。3ページをごらんいただきたいと存じます。 初めに、改正理由でございます。現在教育長には通勤手当及び扶養手当が支給されておりますが、教育長の給与については、本来の職務の特殊性に基づき支給される職務給的性格の強いものであることや、厳しい財政状況を踏まえ、教育長の通勤手当及び扶養手当の支給を廃止するため、またこれに関連します条文の整備など、安中市教育長諸
給与条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、
改正内容につきまして、ご説明申し上げますので、4ページをごらんいただきたいと存じます。まず初めに、題名の改正でございますが、第1条中に勤務時間その他勤務条件に関する規定を加えることに伴います改正でございます。 次に、第1条の改正でございますが、趣旨の中に勤務時間その他勤務条件の規定を追加するための改正でございます。 次に、第3条、第4条を削る改正でございますが、扶養手当及び通勤手当の支給を廃止するための削除するものでございます。 次に、第5条を第3条とし、次の2条を加える改正でございますが、第3条及び第4条を削ることによる条のずれ及び見出しを付すための改正でございます。 そして、加えた第4条でございますが、見出しを給与として支給する給与を定めるものでございます。 次に、加えた第5条でありますが、給与の支給方法について定めるものでございます。 次に、第9条の改正でございますが、給与の支払い方法について規定してありましたが、見出しを含め勤務時間その他の勤務条件を定めるための改正でございます。 次に、附則でございますが、この条例は、平成18年7月1日から施行するものでございます。 以上、まことに雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
白石正巳議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
白石正巳議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第44号については、
総務常任委員会に付託いたします。
△休会について
○議長(
白石正巳議員) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 なお、明13日午前9時本会議を開きますから、ご参集願います。
△散会の宣告
○議長(
白石正巳議員) 本日はこれにて散会いたします。 (午前11時15分)...